柳田國男「農業用水ニ就テ」「農村生活と水」

註:判読の便宜のため、適宜句点を補充する代わりにスペースを挿入した。

    農業用水ニ就テ
 
一、緒言 經済立法ノ氣運ハ農事ニ關シ比較的旺盛ナラサルノ感アルカ中ニ灌漑用水ノ問題ハ殊ニ久シク世人ニ閑却セラレ居ルニ似タリ 二百五十萬町歩ノ水田ヨリ國民主食物ノ殆全部ヲ生産スヘキ我日本ニトリテ用水ノ利不利ハ甚輕徴ノ事柄ニ非サルハ勿論ナルニ此頃或ハ水利組合條例ノ改正セラルヘキ噂ヲ耳ニスルノ外未タ多ク輿諭ノ此問題ニ及フモノアルヲ知ラス 蓋シ農業者ハ概シテ平穏ナルル人民ナリ現在紛諍ノ少ナキハ必シモ此カ研究ノ必要ノ緊急ナラサルヲ意味スルモノニ非ス 寧ロ援用ノ稀ナルカ爲漸ク朦朧ニ歸セントスル舊慣習ヲ調査シ各地區區ナル成規ヲ統一シテ其ノ時情ニ適應スルモノノ保存ヲ力メ兼テ農法將來ノ發展ヲ豫測シ善良ナル新制度ノ發生ヲ促スカ爲ニ便宜の法規ヲ定ムルノ要アルニハ非サルカ 試ニ些シク平生ノ見ヲ述ヘン
 
ニ、用水ノ種類 米合衆國西部諸州ニ於テ近時盛ニ論議セラルル農業用水ノ問題ハ無論畑地竝ニ牧草地ニ於ケル灌漑ナレトモ我邦ニ於テハ畑ハ市街地ニ接近スル蔬菜栽培ヲ除クノ外通例水利ノ必要ヲ認ノス水ト農業トノ關係ハ主トシテ稲作ニ於テ存スルナリ 而シテ稲田ニ對スル水ノ供給ニモ亦種類アリ 所謂天水場ナルモノハ灌漑ノ爲ニ別ニ何等ノ人力ヲ施サス雨水ノ瀦溜其他天然ノ作用ニ放任スルモノニシテ盛夏十日雨無ケレハ忽チ雨乞祈祷ノ策ニ出ツル最モ太古的ノモノナリ 此中ニモ遠キ昔ヨリ不完全ナル溝渠ノ開鑿セラレタルモノアリテ年年必要ノ水量ヲ輸送シ來レルモ其管理維持等ニ付キ何等法律關係ノ存スルモノ無キカ爲ニ田主等ハ全ク自然ノ河流ニ對スルカ如キ観ヲ爲セルモノアリ 叉湖沼江海ニ沿ヘル地方ニシテ地盤低ク終年水ヲ湛ヘ排水ノ便無ク他ノ地方ノ通例雨ヲ喜ヒ旱ヲ患フルニ反シテ夏時雨量ノ最少カランコトヲ希望スルモノアリ此種ノ天水場ハ別ニ水腐場ト稱セリ關西鐵道ノ名古屋、桑名間ノ如キハ共著シキ例ナリ此ノ如キ稲田ニ在リテハ用水ノ問題ノ更ニ起ラサルハ當然ナリ
 人工濯漑ノ最簡易ナルモノハ所謂掘井掛リナリ 農地ノ一隅ニ井ヲ穿チ其水ヲ使用スルナリ 權利ノ關係最單純ニシテ彼ノ共同用水カ人ト人ト物卜人トノ間ニ複雜且ツ不明白ナル法律關係ヲ發生スルニ比スレハ便ハ即チ便ナルカ如キモ大切ナル田地ノ一部分ヲ割クコト及ヒ汲上ケニ要スル努力等ヲ計上スレハ私經済上忍フヘカラサル不利アリ攝津、河内ノ野菜畑ノ如ク勞カノ低廉ニ且ツ農法ノ最モ集約ナル村落ニ於テ始メテ行ヒ得ヘキモノナリ 但シ格別ノ地積ト努カトヲ要セサル天然ノ噴井アル所例ヘハ備中浅口郡ノ沿海地方ノ如キハ掘井掛リハ最適當ナル灌漑方法ナリト言フヲ得ヘシ
 次ニ清水掛リト稱スルハ例ヘハ東京近傍ニ在リテハ常陸ノ筑波山麓古歌ニ所謂雫ノ田居叉ハ相模ノ早川村、伊豆ノ山里ノ如キ渓間ノ細流ヲ引キテ直ニ田ニ漑クモノ水清冷ニ過キテ時トシテハ成熟ニ害アリト稱セラル耕作者カ用水ノ爲ニ多ク注意タ拂ハサルノ點頗ル天水場ノ状態ニ似タリト雖此ニハ筧其他多少ノ設備アリ使用者相互ノ間ニ多少ノ約束ヲ爲ス 思フニ我我ノ祖先カ始メテ日本ニ土着セシ時ハ多クハ此ノ如キ地勢ヲ選擇シテ其水稲ヲ栽培セシナルヘシ然レトモ現在ニ於テハ田ノ全積ニ比シテ此ノ如キ便宜ヲ享有シ得ル者ハ極メテ小部分ナルノミナラス水源樹林ノ處分ハ原則トシテ其各所有者ニ自由ナル時代ニ在リテハ必シモ安全ナル供給ト稱スルコト能ハス寧ロ將來低地ニ於テ大規模ノ水利共同カ行ハルル場合ニハ一隅ニ偏在スルカ爲却リテ之ニ参加シ能ハサルノ虞アルナリ
 第三ノ様式ハ池掛リナリ 外山ノ麓叉ハ丘陵ノ間等ニ就キテ堤防ヲ築キ所在ノ噴泉ヲ利用シ或イハ渓流竝ニ傾斜地ノ地表ヲ流下スル雨水ヲ蓄積シテ田水ニ供ス 稍清水掛リト似タル點アレトモ大地積ノ低地ヲ灌漑スルニハ平時常ニ剰水ノ散流ヲ防キ力メテ大量ノ水ノ綜合スルノ要アリ到底普通ノ清水掛リノ能クスル所ニ非ス崇神朝ノ依網、苅坂、反折ノ池、垂仁朝ノ高石、茅渟、狭地、迹見ノ池、景行朝ノ坂手ノ池ノ如キハ既ニ二千年前ノ國家事業ニシテ人民ノ智力、資力カ未タ共同ノ策ニ出ツル能ハサルニ當リ政府代リテ其實ヲ舉ケ得タルモノナリ 池塘有レハ必ス溝流アリ其大ナルモノハ流末數里ニ達ス現今ノ普通水利組合ニモ池ノ共同利用ヲ目的卜スルモノ少カラス 然レトモ人ロノ此ノ如ク増殖シ生産地積ノ不足ヲ感スル今日ニ在リテハ溜池ノ爲ニ大分ノ面積ヲ費スコトハ一ノ苦痛ナリ 通常一期間三段歩ノ水田ニ要スル水ハ平均十尺ノ水深ヲ以テ三畝歩ノ地積ヲ要ス(上野農學士)補充ヲ敏活ニシ利用ヲ共通ナラシムルモ猶少クモ耕地ノ四五十分ノ一ノ土地ヲ以テ溜池卜爲ササルヘカラス加之池ノ工事ハ到底一箇ニシテ千町以上ノ漕漑ヲ合同セシムルコ卜難ケレハ設備ヲ完全ニシ費用危險ヲ分擔スルニハ資力ノ或ハ之ニ堪ヘサルヲ虞フ、サレハ予カ目撃セル奈良、茨城ノニ縣下ノ如キハ近年溜池ノ共用ヲ廃止セラレテ田ト爲ルモノ甚多ク之ニ代フルニ河水ノ灌漑ヲ以テセントスル傾ハ既ニ明白ナル輿論ヲ構成スルニ至レリ
 最後ニ河掛リト稱スル田地ハ現在ニ於テモ最早全國ノ過半ヲ占ム 此方法ハ水量ノ豊富ナル點ニ於テ大規模ノ合同ニ適スルノミナラス日本ノ河川ハ概シテ傾斜急ナル故ニ比較的短距離ノ水道ニ依リテ源頭ヲ求メ得ルノ利アリ土木技術ノ發達ニ由リ能ク洪水ノ妨害ヲ免カレ舟行其他ノ河川利川ト相抵觸スルコト無キヲ得 更ニ必要ナル場合ニハ揚水機械ノ適用ヲ見ルニ至ラハ全國大小ノ河流ハ一トシテ米作ノ助ヲ爲ササルモノ無キニ至ルヘシ 而シテ一方ニハ年年急流ニ由リテ莫大ノ肥力ヲ海洋ニ搬出セラルルノ損失(志賀氏)ヲ幾分カ免カルルコトヲ得ルノ利益アリ 蓋シ今後ノ農業用水問題ハ必ス同時ニ河川使用ノ問題卜ナルナラン 國ノ法規カ未夕此ノ點ニ就テ周到ナラサルハ遺憾ト言ハサルヘカラス
 
三、用水ノ將來 農地排水ノ問題カ政治上注意ヲ拂ハルルニ至リシハ極メテ近年ノ事ナルニ反シテ灌漑ノ事業カ久シキ以前ヨリ重要ナル農政上ノ一事項トシテ目セラレシ事ハ上述ノ如シ 然レ卜モ明治ノ今日ト四十年前トヲ比較スル卜キハ共重要ノ度ノ増進セルコ卜ハ頗ル著シク更ニ三四十年ノ將來ニ想及スルトキハ用水ノ個個ノ農人ニ對スル利害關係ノ大ナル亦決シテ今日ノ比ニ非サルヘキヲ知ル 今其ノ事由ヲ二三ヲ列記センニ第一ニ開墾ニ依ル水田面積ノ増加ナリ 維新以降田積ノ増率ハ甚遅遅トシテ常ニ人口ノ増率ニ伴フ能ハサリシ事實ハ或ハ人ヲシテ田地ノ擴張ハ一旦經済上ノ限度ニ逢着シ今後米価ノ一飛躍ヲ見ルニ非サレハ到底著シキ増加ヲ望ムコ卜能ハザルカノ如ク想像セシメタリト雖予輩ノ見ヲ以テスレハ是レ唯従前ノ如ク僅少ナル個人ノ資力ヲ以テ開發シテ田ト爲スヘキ地域ノ缺乏シタルヲ意味スルニ止リ始ヨリ稍豊ナル資本ヲ投下シ梢大規模ノ畫ヲ以テ着手スルナラハ費用ノ割合ハ小面積ノ開墾ト同シキカ叉ハ寧之ヨリモ少クシテ田ト爲シ得ヘキ地積ハ到ル所之ヲ發見スルヲ得ヘキ也 唯資本家ハ他ニ一層有利ナル事業アルカ爲ニ未タ之ヲ顧ミス小耕作者ノ間ニハ合同ノ機熟セサリシカ爲ニ其効ヲ収ムルコ卜能ハサリシノミ 其例證ヲ擧ケレハ巖手縣ノ三本木野ノ如キ福島縣ノ對面ヶ原ノ如キ或ハ三河碧海郡ノ原野ノ如キ墾成後ノ今日ニ於テ見レハ必シモ算盤ニ外レタル無謀ノ事業ニ非サリシヲ認ムヘシ 之ヲ以テ言ハハ水田ノ面積ハ將來一層ノ増加ヲ見ルヘク而モ新ニ増加スヘキ水田ハ必ス灌漑ノ設備ヲ基礎トシテ開發セラルルモノナルヘキカ故ニ用水法規の適否カ一層多數ノ農業者ノ休戚ニ交渉スルコトナルヘキハ諭ヲ須タストス
第ニニハ田地排水事業ノ進歩ナリ 肥料補充ノ方法カ稍完備セル今日ニ於テハ所謂二毛作ハ政策ノ勧奨スル所ナルノミナラス地主モ亦地価ヲ増進スルノ希望ヨリ続続排水ノ爲ニ勞費ヲ加フルニ至レリ カノ耕地整理ノ事業ノ如キハ一般ニ排水ノエ事ヲ伴フノ風ヲ生セリ尾勢ノ水腐場ノ如キハ幸ニ排水ニ由リテ乾田ヲ得タリトスルモ其灌漑ノ爲ニ格別苦心スルニハ及ハサルヘキモ其他ノ田方ニ在リテハ水ノ掛引ヲ自由ナラシメン卜スレハ従來ノ濕田ノ外ニ別ニ適當ナル貯水場ヲ設ケサルヘカラス語ヲ換フレハ排水ノ工事ハ多クハ灌漑ノエ事ヲ伴フヘキナリ 排水工事ノ施サレタル田地ノ増加ハ大抵水ノ使用權ノ關係ヲ増加セシムルナリ 若シ共ニ一河ノ水ヲ汲ムトセハ新舊使用者ノ利害カ此カ爲ニ其複雜ノ度ヲ加フヘキハ明ナリ
 第三ニハ畑ノ田成ノ増加ナリ 舊時代ノ法現ニテハ用水ノ障トナルニ於テハ畑ヲ田卜成スコトハ之ヲ禁止セリ(徳川禁令考九)思フニ普通ノ慣習ハ舊用水者ノ同意ヲ條件トセシナラン 然ルニ現在ハ畑ヲ田トスルハ勿論所有者ノ自由ニシテ單ニ土地臺帳管理廳ニ對スル地目變換ノ届出ヲ以テ足ル 土地利用ノ状況カ大ニ變セサル限ハ田ハ畑ヨリモ概シテ高價ナルカ故ニ所有者ノ畑田成ヲ欲スルモ亦自然ニシテ此ニ由リテ水使用ノ問題カ多少面倒ニナリ得ヘキコトモ亦想像ニ難カラス
 第四ニハ畑地耕作法ノ進歩ナリ 大小麥豆ノ利ハ漸ク乏シクナリ一方ニハ優等ナル果實蔬菜或ハ工藝原料等ノ需要カ増加シ輸送ノ方法亦稍備ハリタル今日ニ於テハ能フ限所謂特用農産物ヲ栽培シ従テ集約農法ノ利ヲ収メントスル傾向ハ自然ニシテ之ト同時ニ少クモ旱年ニ於テ其畑地ヲ灌漑シ得ルノ準備ヲ要スヘシ 叉畜産ノ方面ニ於テモ優等品ヲ生産セントスル現下ノ方針ヲ遂行スルナラハ必ス天然ノ草野ヲ改良シ人工牧草地ヲ造ルノ要アルヘク平原モ山地モ何レニシテモ田以外ノ水ノ需要ハ増進スルノ外ハ無カルヘシ
 以上ノ外當節大流行ノ題目ナル水力電氣業ノ起工ハ既ニ到ル所ニ於テ灌漑者ト利害ノ牴觸ヲ生セリ 曳舟筏流シノ徒カ新設ノ井堰、牛伜等ノ通航ヲ阻碍スルヲ訴フル地方アリ 或ハ鑛毒問題ノ如キ保安林問題ノ如キ將來ノ事端ハ滋カラサラントスルモ能ハス 殊ニ町村ノ分合、境界ノ變更ノ如キ十數年來比比トシテ行ハルルモ元來必シモ水利ノ關係ヲ標準トセサル爲時トシテハ永年ノ舊關係ヲ破壊シ而モ之ニ代ルニ圓滑ナル新組織ヲ以テスルコトヲ得サリシモノアリ 其結果トシテ彼ノ水利組合條例ノ如キモ當初ノ舊制保存ノ目的ノ外ニ猶此ノ變動後ノ事情ニ適應セシムルノ必要ヲ見ルニ至レルテリ
 
四、町村ト用水 従前ノ慣習ニ於テハ灌漑用水ニ對スル權利ノ主體ハ個人ニ非スシテ村方ナリ 二箇以上ノ村カ用水ノ爲ニ組合ヲ組織スル場合ニモ組合内ニ於テ配水ノ問題ヲ決スルハ各用水者相互ノ間ニハ非スシテ必ス村ト村トノ間ナリ 即チ昔ノ水利組合ノ組合員ハ村ナリ サレハ新ニ引水權フ設定スル場合ヲ始トシテ水論ノ訴訟ヲ提起スルニモ名主叉ハ総代ハ必ス村ノ名ニ於テ之ヲ行ヘリ 成ホト村民相互ノ間ニモ我田ニ水ヲ引クノ争ハ時トシテ無キニ非サリシモ之ヲ解決スルニハ決シテ困難ニハ非サリシナリ 其次第ハ合併以前の村村ハ其設ノ新古ヲ問ハス概シテ同時ニ団體ノ開發ニ係リ加之新村ヲ新田卜モ稱スルカ如ク村卜村ノ田トハ其ノ發生ノ時ヲ一ニシ一村ノ地勢亦甚シキ甲乙無キヲ以テ灌漑水ノ配賦ニ關シテモ通常ナル當初ノ約束アリ叉一方ニハ住民相互ノ間ノ制裁モ強力ナリシカ故ニ永年ノ例規則ヲ相守ルコトヲ得タリシナリ 然ルニ現行町村制ノ公布卜前後シテ舊町村ノ大併合アリ以前ノ村村ハ新町村ノ大字トナリ高低一様ナラサル種種ナル渓谷ヲ合セテ一法人ヲ爲スニ至リシカ爲用水者ノ集合的利害ハ舊ノ如ク忠實ニ討究セラレス或ハ爲ニ區會ヲ設クルモノアルモ其外部ニ對スル代表ハ仍利害ノ統一セラレサル村機關ヲ経由スルノ必要アリ 況ヤ普通水利組合ヲ組織スルモノノ如キハ各大字ヲ以テ組合員ト認メサルヲ以テ個個ノ用水者ハ各ゝ組合ニ對シ叉ハ他ノ組合員ニ對シテ單獨ニ自己ノ利益ヲ主張セサルヘカラス 是ニ於テカ永年ノ慣習ハ一變シ更ニ新ナル個人主義ノ見地ヨリ權義ノ分界ヲ定ムヘキ法律ヲ要スルニ至リシナリ
 
五、公流ニ對スル引水權 個個ノ田主カ水ヲ用ヰルノ權利ハ今猶安全ニ保障セタルト言フ能ハサルニ反シテ各大字(舊町村)、其組合其他大小ノ團體カ行使スル水ノ權利ハ永年ノ認容ヲ經テ一片ノ文字無キモ猶頗鞏固ノモノナリ 荘園發生時代ノ法令ニ依レハ溜池及溝渠ヲ私墾シテ水ヲ通スル者ハ之ヲ私領シ得ルハ勿諭ナルモ河川湖沼ノ如キ公水ニ至リテハ公田ヲ耕作スル者ニ非サレハ之ヲ利用シ能ハサルヲ原則トシ唯公流ノ水饒ニシテ妨無キ所ニ限リ之ヲ私田ニ灌漑スルコトヲ許セリ(民部式) 然ルニ其後公田ノ漸ク減少シ荘園天下ヲ蔽フニ至リテハ荘境ノ河川ヲ以テ公流ト爲スノ思想ハ依然トシテ變セサリシモ到ル處ノ私領ハ皆公水ヲ引用シテ何等ノ制限ヲ受クルコト無ク唯其源頭ニ溯リ叉ハ他領ヲ通過スル水路ヲ以テ自己ノ私領地ト同一視スル能ハサリシノミ 此權利ハ勿論開發地主ニ属シ夫ヨリ輾転シテ其地ノ領主ノ手ニ在ルヘキモノナリシカトモ 後代ニ及ヒテハ事實直接ノ利害ヲ感スル各村村代リテ其權利ヲ行ヒ領主ハ唯之ニ對シ平時ノ監督ト大修繕ノ時ニ於ケル干渉ノ權限トヲ留保スルコトトナレリ 是レ公流ニ對スル引水權カ現在町村ノ各大字等ニ属スル沿革ナリ
 此權利ノ特徴ハ先用者ノ優先ニ在リ(Right of Priority)數十里ノ平原ヲ貫流シ澤山ノ私領ニ接觸スル河川ニテモ第一ノ枠ヲ立臥セ第一ノ水門ヲ設ケテ分水ヲ始メタル證據アル村ハ第二以下ノ順位ニ在ル引水者ヲ排除シ其當初ノ用法ニ隨ヒテ需要量ヲ取ルコトヲ得 下流ニ於ケル灌漑ハ事實ニ於テ差支ナシ唯上流ノ村カ新ニ水門等ヲ設ケントスルニ當リテハ必ス之ニ容喙シ時トシテハ必要ナキニ故障ヲ申立ツルコトアリ 故ニ藩ニヨリテハ下流舊用水者ノ同意書ノ添付ヲ以テ用水新開ノ許可ノ條件卜爲シ以テ他年ノ紛爭ヲ避クルモノアリ 従テ河上ニ水田ヲ開クハ尤困難ナリ 近年迄屡裁判所ヲ悩セシ多クノ水論ハ其論點略此範圍ヲ出テス 雨多ク水豊ナル年ハ何ノ事モ無ケレト一旦旱年ニ逢ヘハ必ス此順位ヲ根據トシテ他ノ村村ノ缺乏ニハ關係ナク有ル限ノ水ヲ我村ニ引入レントスルニヨリ尤由緒ノ證文ヲ尊重シ且常ニ上下流ノ水利工事ヲ監視シ少シク舊制ニ異ル點アレハ之ヲ争ヒテ止マス 同地方村落比隣ノ關係ノ親昵ナラサル原因ノ主タルモノハ此ニ在リ
 此慣習ハ現状ノ保守ヲ詮卜シ稲田ノ新墾、畑ノ田成等ヲ制限禁止シ得タル時代ニハ必シモ其弊害ヲ見ス行政廳ハ各用水者ヲ監督シテ其舊規模ヲ超越セシメサルヲ得ハ即チ可ナリ 唯缺點ノ明白ナルモノハ各用水者カ設ケタル水門ハ其廣サ深サ竝ニ水速ヨリ計算シテ其灌漑地域ノ需要量ヨリ以上ノ水ヲ引クカ如キコ卜無キヤ否ヤヲ確保スル能ハサル點ニ在リ 常識ヲ以テ推測スレハ第一次ニ設ケタル枠ノ水門ハ必ス相當以上ノ水量ヲ取リ後後増設セラレタルモノハ勢不十分ナル供給ヲ受クルコ卜ヲ免レサルヘシ 數多ノ實例モ亦此推測卜合致ス 第四第五ノ順位ニ在ル用水者カ其不十分ナル灌漑ヲ以テスルモ猶既墾ノ水田ノ全部ヲ養ヒ得ル間ハ差支ナシサレトモ追追ニ開發カ増加シ水量ノ不足ヲ訴フルニ至ラハ此ノ如キ慣習ニ基ケル權利ノ限界ニ安息スヘカラサルヤ論ナシ 而モ開墾ノ餘地ハ新村新田ノ方面ニ於テ多カルヘキナリ 前ニモ述ヘシ如ク近年田ト云ハス畑ト云ハス灌漑ヲ要スル耕地ノ面積ハ増加スルノ傾アリ加之河流ノ水量ハ涵養山林ノ伐開ト共ニ増減ノ差著シクナレリ 後來恐クハ舊用水者ノ既得權ヲ現状ニ放置スルコト能ハサルニ至ルナラン
 此慣習ノ今一ツノ缺點ト云フヘキハ舊時代ノ村方ハ小サク技工資カモ小ナリシ爲メニ用水ノ機關ハ概シテ小規模ナルコトナリ偶ゝ數箇村ヲ組合フモノアルモ亦一領一給ノ外ニ出テサルヲ通例トセシカ故ニ到底一工事ヲ以テ數千町歩ヲ合同スルモノヲ企ツルコト能ハス 我國ノ如ク傾斜地多キ國ニテハ上村ノ落シ水ハ直ニ下村ノ懸ケ水ト爲スコ卜モ極メテ容易ナルニ或ハ舊領分堺ノ關係ヨリ其他僅ナル行掛リノ爲ニ多クノ小溝渠カ併行シ叉ハ交叉スルノ地方モ珍シカラス此ノ如キハ彼ノ小溜池ノ存置ニモ劣ラサル土地ノ浪費ニシテ同時ニ叉一方ニ於ケル水ノ浪費ノ間接ノ原因ナリ サレハ近年ノ用水工事ハ大抵合同ノ傾向ヲ示シ明治年間ニ入リテ新設セラレタル普通水利組合ハ概シテ従前ノモノヨリモ大ナリ 是レ自然ノ結果ニシテ猶前論ヨリ推セハ更ニ積極ノ政策ヲ以テ組合ノ再聯合ヲ促スヘキ必要ヲ認ムル時期アルヘシ 従テ叉現在ノ如ク一箇町村甚シキハ一大字ヲ以テ用水ノ設備ヲ爲スモノハ丘陵ノ周匝シテ他ト連絡ヲ缺ク等特別ノ状況ニ在ルモノノ外ハ次第ニ功ヲ大團體ニ譲ルヲ要トスルニ至ルヘク現行水利組合條例ノ如ク原則卜シテ灌漑ヲ町村ノ行政事務ナリトスルノ主義ハ予ノ見ル所ヲ以テスレハ久シカラスシテ止ムナルヘシ
 
六、個人ノ用水權ヲ發達セシムヘキコト 水權ノ主體タル團體カ今ヨリモ更ニ大キクナルヘキ傾向アリトスレハ其間ニ於ケル個個ノ用水者即チ農民ノ地位ニ對シテハ將來一層ノ注意ヲ拂ハサルヘカラサルハ當然ノ理ナリ 現在ノ農業者カ共同ニ使用スル水門竝ニ大小ノ溝洫等ハ本來公地ナルカ叉ハ久シク租税ヲ拂ハサル私地ナルカ爲ニ自然ニ村有叉ハ區有ニ編入セラレタル土地ニシテ此地ノ上ニ於テハ個人ハ末夕土地利用ノ一方法トシテ水ノ領有(Appropriation)ヲ爲スコト能ハス 理論上水ノ領有カ開始セラレテ私法ノ保護ヲ受クルニ至ルハ唯各自所有田地ノ水口ニ於テノミト言ハサルヘカラス 其以前ニ於テハ單ニ團體ノ配水規約ノ公平ニ信頼スルノ外特ニ要求ノ力ヲ有セス百町歩ノ一灌漑地域ニ於テ一反歩ノ地主ハ果シテ千分ノ一ノ用水權ヲ有スルヤト云フコトハ頗大ナル疑問ナリ 昔時ハ却リテ田地ノ移轉ニ伴ヒ叉ハ伴ハスニ用水ノ權利ヲ賣買譲渡セシ慣習ノ存セシコトヲ認メラルルニモ拘ハラス近代ニナリテハ少數者カ共同シテ水道等ヲ獨立ニ設ケタル稀有ノ場合ニ特別ノ意思表示ラ以テ用水ノ權ヲ新地主ニ継承セシムルモノヲ除キテハ田地ノ所有者ハ随意ノ處分ヲ以テ用水權ヲ賣買スルコト能ハス 例ヘハ水田ノ所有者カ仔細アリテ之ヲ畑ニ變シ最早灌漑ラ要セサルニ至ルモ過去數十百年ノ間享有シ來リシ用水ノ權利ハ之ヲ抛棄スルノ外何等有利ニ處分シ能ハサルヲ常トス 惟フニ是レ従前ノ慣習カ専ラ團體ヲ以テ本位トシ町村大字叉ハ水利組合等ノ相瓦ノ関係カ何處マテモ私法的ノ法則ヲ以テ律セラルルニモ拘ハヲス其團體員ニ臨ムニ當リテハ飜テ公法的ノ關係トナリ個個ノ農業者ハ費用トシテ賦役金銭等ヲ公課セラレナカラ水ノ年年ノ引用ハ必スシモ之ト相表裏スルモノニ非サルカ如ク看做サルルニ至リシ爲ナルヘシ
 水利組合等の公課カ必シモ用水ノ對價トシテ目スルコト能ハサル證ハ猶種種ノ點ニ於テ之ヲ認メ得ヘシ 渇水ノ年ニハ組合員ハ不十分ナル水ノ供給ヲ受ケ甚シキハ供給皆無ナリトモ猶費用ノ一定ノ分擔ヲ免ルルコト能ハス普通ノ慣習ニテハ一年間ノ經費ハ略ホ灌漑地面積ニ比例シテ各地主ニ負擔セシムルナレトモ一段歩ノ田地ハ必シモ同一量ノ水ヲ消費スト云フコト能ハス叉必シモ同一ノ勤務(Service)ヲ要求スト云フコト能ハス 精確ニ言ハハ假令土質鬆密ノ度ハ相均シトスルモ距離ノ遠近ニ依リ引水ノ時刻等ニ依リ溝渠ヲ流ルル水カ蒸發浸潤ノ爲ニ減耗スル程度に著シキ差異アリ 水門ニ近キ田ノ一段寸ノ水ハ末流ニ在ル田ノ一段ノ寸ノ水ノ半分ニテ間ニ合フヤモ知レス叉早稲田多キ地方ニテハ早稲ヲ作ル農家ハ最重要ナル一段寸ノ水ヲ使ヒ偶ゝ晩稲ヲ作ルモノハ餘剰多キ水ヲ使フナレハ其價モ亦低シト言ハサルヘカラサルニ彼此水利費ノ間ニ決シテ差等ヲ設クルコトナシ 今ソレ米ヲ生産スル者ヨリ見レハ灌漑ノ爲ニ支出スル金錢ハ明ニ一項ノ生産費目ナルニ前述ノ如キ事由アルカ爲之ラ計上シテ生産經營ノ簿記ヲ精確ニスルコト能ハス 而モ用水權ノ保障カ必シモ十分ナルコトヲ得サルヲ以テ観レハ公共團體ノ事務トシテノ用水ノ共同經營カ農業ノ爲メサマテ利便ヲ供スルモノニ非サルヲ知ルヘク殊ニ團體カ愈ゝ擴張シテ甲乙地方利害時トシテ相反シ代議會ニ勢力ヲ有スルモノ或ハ一方ラ凌駕スルノ虞アルヲ思ヘハ今ニ於テ各個人ノ合意ヲ基礎トスル別種ノ給水方法ラ考察スルノ要ヲ認メスハアラス
 
七、私設給水機構 農學者ノ中ニハ日本ノ農業ニ於テ灌漑ノ此ノ如ク重要ナルニ而モ先用者ノ慣習上ノ特權ハ此ノ如ク強力ニシテ寧ロ専横トモ云フヘキ状祝ニ在リ一半ノ農民ニ對シテハ水ノ供給カ必シモ安固ナリト言フ能ハサルヲ見テ將來ノ灌漑ハ到底國家ノ専業ト爲スニ非サレハ圓滑ナル處理ヲ期スル能ハスト論スル人アリト聞ク 併シナカラ數百千ノ獨立セル渓谷ニ散在セル水田耕作者ニ大小無數ノ河川ヨリ水ノ専ハ分ナルカ計畫ノ立テ方モ無カルヘシ 唯農民ノ資力ノ日本ノ如ク小ナル國ニテハ完全ナル用水ノ供給ハ是非共外部ノ資本ニ依リ且農民以外ノ人ノ企業ニ須タサルヘカラサル事ノミハ争フヘカラス 現在ハ未タ此點ニ着目スル者モ無ケレト給水ノ事業ハ飲料水ノソレニ於テモ認メラルル如ク投資ノ途トシテ決シテ利益少キ事業ニハ非ス 斯ク言ハハ會社新設ノ大流行ナル今日時好ニ迎合スルノ嫌アレトモ縁由モ無キ資本家カ不意ニ村落ニ入込ミタリトテ直ニ成功シ得ト言フニハ非ス 唯農業者ノ水ノ需要ハ稲田ノ存スル限不變ノモノナレハ彼等カ現在負擔スル費用ノ内外ニ於テ年ノ旱遅ニ拘ハラス一定ノ水量ヲ安全ニ供給スルノ契約ヲ爲シ一方ニ之ニ必要ナルエ事ヲ經營シ得ル者アラハ其ノ自他ニ對スル便宜利益ハ遥ニ今ノ水利組合ノ事業ニ優ルヘシト信スルノミ 否現在ノ水利組合ハ此際従來ノ組織ヲ改メ一ノ私法上ノ法人トシテ自ラ農村ニ於ケル給水業者ノ地位ニ立ツヘキナリ 此目的ヲ達スルニハ國家ハ無諭精密ナル監督法規ラ設ケ更ニ一方ニハ公流ノ利用ニ關シ相應ノ便宜援助ヲ與ヘ各姶水業者ノ公水ヲ領有シ得ル權利ハ一定ノ畛域ニ於テ之ヲ確保セサルヘカラス 到底一般ノ會社法ノ規定スル所ニ放任スル能ハサルナリ
 殊ニ新ニ土エヲ起スヘキ地方アリトセハ現行水利組合條例ニ依ル水利組合ノ設置ヲ希望スルハ殆不能ナリ 北海道ノ例カ示ス如ク開墾ノ辛勞ヲ敢テスル者ハ皆資本無キ小民ナレハ此等ノ者ヲ糾合シテ統一アリ組織アル用水機関ヲ創設維持セシメンニハ必スヤ三十年ノ昔大久保内務卿カ安積ノ開墾ニ與ヘタルカ如キ格外ノ補助ヲ爲サザルヘカラス 若シ此無クシテ猶田積ノ増加ヲ求メントセハ資本アル私設ノ給水會社ヲ設ケシムルノ必要アリ 其方法ニハ種種アリト雖試ニ一二ノモノヲ想像セハ
(イ)北海道ニ於ケル所謂農場主ノ爲セル如ク一區劃ノ大地積ニ道路宅地敷等ノ設備ト共ニ大小本支ノ溝流ヲ開キ耕地豫定地ハ之ニ應シテ地割ヲ爲シ小區劃地ヲ實際ノ開發人ニ貸渡シ叉賣渡ストキニ用水權ヲ土地ニ随伴セシムルナリ 貸渡ナラハ管理維持ハ無論地主カ負擔シ賣渡テ立退ク場合ニハ個個ノ小地主ノ合同ニヨリ産業組合法ニ依ル給水組合(生産組合ト稱セラルルモノ)ヲ設置セシムヘシ
(ロ)地割ノ既ニ終リ小農ノ土着セル地方ニテハ用水ノエ事ヲ完成シ年賦叉ハ定期拂ノ法ヲ以テ用水權及水道敷地ヲ近傍ノ地主ニ賣渡スナリ 此場合ニハ用水者ハ叉管理ヲ合同スルカ爲一ノ組合ヲ設クルノ必要アリ
(ハ)最單純ナル形式ハ給水者自ラ一切ノ設備ヲ管理シ年年一定ノ水ヲ近榜ノ耕作者ニ供給シテ料金ヲ徴スルナリ
 此等ノ企業ニ於テハ是非共着手前ヨリ將來ノ水ノ需要者ト豫約スルノ必要アルヲ以テ事實ニ於テハ株式會社ナラハ一部分ノ株式ハ用水者ヲシテ之ヲ引受ケシムルコトナルヘク若シ能フヘクハ全然用水者ノミノ合同トシテ相互主義ノ原則ニ基キ最低價ノ供給ヲ爲スコトヲ得セシメハ假令名ハ一ノ營利法人ナリトモ其一般ニ及ホス利益ハ今ノ水利組合ニ劣ル所無カルヘシ 殊ニ水利組合カ將來其形ヲ變スルニ當リテハ單ニ其經理ノ主義ヲ私法的ニシ用水者トノ關係ヲ契約ノ上ニ立タシムルニ過キス事業ノ範圍ハ依然トシテ舊ノ如クナルカ故ニ極メテ容易ニ新時代ノ要求ニ適應スルコトヲ得ヘキナリ
 
八、結論 思フニ未來ニ於ケル農業用水ノ問題ハ結局公流公水ノ恩恵ヲ如何ニシテ最モ汎ク國民ノ間ニ配付スヘキカト云フ點ニ歸着スヘシ 土地利用ノ進歩、地價ノ騰貴卜共ニ従來ノ井掛リ池掛リハ不利益ナリトシテ廢セラレ其他河流ニ供給ヲ仰ク地積ハ増加シ生産物ノ搬出ニ由リ農地ノ水分ヲ取去ルコト愈多ク化學肥料ノ施用加ハルト共ニ水ノ需要一層急増セハ従來ノ如ク各地主カ凡テ潤澤ナル灌漑ニ満足スルコト能ハサルニ至リ學理上許ス限リ水ノ効力(Duty of water)ヲ多大ナラシメ更ニ一方ニハ一國トシテ川水ノ節約ヲ説クノ必要ヲ見ルニ至ルヘシ 此ノ如キ場合ニ際シテハ國家ノ任務ハ必ス其範圍ヲ拡張セサルヘカラス 最初ノ順位ニ在ル者ノ不相應ナル用水權ヲ制限シテ之ヲ新來ノ者ニ付與シ或ハ利用ノ循環(Rotation of use)ヲ圖リ叉ハ貯水法ニヨリ叉ハ排水ノ周到ニ依リテ多數ノ需要者ヲ満足セシムルコトヲ力メサルヘカラス 舊慣ノ尊重ヘキヤ固ヨリナリト雖猶一方ニハ徐ニ世ノ變遷ニ應スヘキ新立法ノ計畫ナカルヘカヲス 而シテ其主タルモノハ個個農業者ノ地位ノ保全ニ在リ此點ニ關シテハ舊制度ノ不備ハ一ニシテ止ラス例ヘハ水量ノ算定法ノ如キ地下水ノ問題ノ如キ専門ノ技術家ノ調査ニ須ツヘキモノ甚多シ他日更ニ稿ヲ改メテ之ヲ攻究セントス

(初出:明治40年2月「法學新報」17巻2号掲載
                「定本柳田國男集」31巻pp.436-447所収)
 
 
【解説】
 「民俗学者」というよりも「日本民俗学の始祖」として知られる柳田國男ではあるが、
 この論文を執筆したと考えられる明治39(1906)年当時は、「アモールの詩人」と評
 された新体詩の詩人であ
ると同時に農政に精通した高級官僚の一人であった。
  すなわち、
 明治33〔1900〕年 東京帝国大學法科大學政治科を卒業し、農商務省農務局に任官
 同 35〔1902〕年 (内閣)法制局参事官に転任
  とはいえ、
 大学卒業後も同大学院に籍を置き(明治38〔1905〕年満期除名)
 早稲田大学で「農政論」(明治33〔1900〕年~同37〔1904〕年ころ)
 専修学校で「農業政策学」(明治35〔1902〕年~同37〔1904〕年ころ)
 を講じ、
 官僚としても、ときには農商務省嘱託として、各地の農会などで、農会や産業組合
 (現在の農協に相当)などを講じるという、いわば農政学者でもあった。
 本稿に関連する記録としては
 明治38〔1905〕年10月30日~11月12日の条に
 「愛知縣下産業組合役員協議會に産業組合中央會の代表として出席、産業組合の聯
  合の問題について講演。
  つづいて愛知縣下を旅行し、水利組合を見てまわる。…」
 とある。
        以上「定本柳田國男集」別巻5「年譜」pp.623-627

農村生活と水

この文章は柳田氏に伺った際の談話を骨子としたものであるが、対談を文章の形にひきかへたため、限りない豊かな智識にうらづけられた、氏一流の適確なまた象徴的なことばのよさを再現するよしもなく、氏ならびに読者のおゆるしを乞はねばならない。この点文字通り「文責在記者」である。なほ最後の分水の事例は編輯部で参考資料として集録したものである。

村落と水、用水の語彙

 いふまでもなく人間の生活と水とは、切っても切れぬ深いつながりがある。したがって、古代の日本人がその村落を選定する場合に、流水河のないところには住めなかったし、川や水のある場所から遠く離れることは許されなかった。だから生活用水を川水に需めたことは自然であり最も古い型の村の姿であった。川水から泉へ、泉から井戸と云ふ経過を辿ったことは当然であったが、水の分量とか利用の方法等に依り村落の大さも自然に律せられたものであった。単に地下水が露頭してゐるやうな湧く水をねらって村落を選定した場合は、東北の例のやうに、自然村落は小さく、また村の発達過程を調べて見ても、寛の水をあてにするのが困難なところでは泉に中心を置き、それから掘井戸の利用へと進んで来たものが多い。
 井戸掘の技術が進んだのは、ずつと後のことであった。だから井戸のことをカハと云ってをるところが今でも広く残つてゐる。九州と其の周囲の島々は一帯にカハと云ふのが井のことで、その中には竪に深く掘った普通の井戸を含み、川と区別する為に此方をヰカハと云ふものも多いが、沖縄ではカハと云ふのは皆井のことである。カハ以外にイケども云ふが、この呼名は九州だけでなく、北陸一帯から中国、四国地方にも残ってゐる。イケとは溜池の意味であり、農業用の大規模のものは溜池、堤と呼ばれるのであるが、井戸の名はカハとイケが長い間使はれてをり、カハの方がもともとの名で、カハとは本来堰くことを意味してゐる。井戸掘の技術も掘抜の横井戸から竪井戸へと進んでいったもので、古い井戸である。
 沖縄とか群馬の赤城山麓地方(渋川)の井戸は横掘であるが、これは最初の泉の水の出が足りないために次第に深く掘って行ったものである。要するに村落の発生には用水の問題が非常に重要な意味をもってをり、用水の如何に依って村落の大きさも決定せられたものであって、人口の増加に伴ひのちに発掘された井戸の数及其の配置も、村落の発達の上には看過してはならないものである。

水の信仰、その由緒

 村落の信仰生活における水の信仰は最も広範囲であり複雑である。村の古い井戸は必ず神様のものであり、よく注意して見れば、その井戸の持つ信仰によって井戸のできた時代がわかる。東北地方に広く分布するおすゞ様は六月の月始めと月なかばに御幣を立てるだけだが、これも井戸神様の信仰である。
 九州ではいゝ水の井戸の殆ど全部に御大師様の伝説がある。また弘法水、或は御大師井戸などゞいって、旅の僧が村に来て水を所望する。甲の村では女が機を織ってゐて、手を止めるのが煩しいのですげなくことわる。乙の村では女が機から降りて遠くの井戸まできれいな水を汲みに行ってくれる。それを見てそれは気の毒なともってゐた杖を土に突き立てると、清水が忽ち湧き流れて今でもその井戸に村人が集り汲み、そのそばに大師の石の像などが紀ってあり、旅人は僧空海であったと伝へてゐるのである。
 紀州の吉野川、日野川の流域では六月にジョウソといふ団子をつくって井戸に捧げるし、また、夏、井戸換のときやる祭りもやはり神様に関聯がある。東海道でも静岡県や愛知県
には、水、川の神様と別に井戸神様があり、井戸を掘ると、底に石を三つ入れる慣はしがあり、その井戸を埋める時にその石を出さないとたゝるといふ信仰がある。
 那須平では飲水の神様から分化して洗場の神様になってゐるし、東北地方でも井戸よりもかまど(カドとかカバといふ)の方を大切にして、かまどが信仰の中心になってゐるところが多い。
 最初は水の神も川の神6同じであったらうが分化し、飲水の神様の方が衰へたものであらう。水の神と火の神は始めから対立し家の方神として二つあったものであると思はれる。大晦日の晩には最初は家族全部が起きてゐたものであるが、のちにお内儀さんだけ囲炉裡のふちに徹夜で起きてゐた一地方では、それを「水の恩をおくる」といってをり、正月を迎へるに当っての此の行事にも水の神を祭る意味がもと在ったものと思はれる。
 主婦と水の関係を見ると、たとへ家に娘があっても汲みにゆくのは主婦である。若水を汲む役は全国の三分の二位までは年男がなしてゐるが、それを主婦の役目となしてゐる所も南島に在り、これは古い主婦権としての権利、義務の顕れであらうと思はれる。
 広島県のアサ郡のある川の上流地方の人の話では、その村では朝起きると主婦といふ主婦が全部、頭に桶を乗せて水汲みにゆき、これが主婦の重要な役目になってゐるさうだが、瀬戸内海沿岸のひらけた土地にも水桶には今でも取手がなく頭に乗せてゐるところがあり、かうしたことは水の少い地方に著しい様である。

農業用水と信仰

 水に関する伝説は限りないが、最初の醇乎たる信仰が説話となり、更に多くの笑話、怪談に変じてゆくものである。また水田開発が盛んになった江戸時代を期として農業水利関係は二期に分れたが、水田開発期以後は昔からの水の神に対する信仰は崩れたので、大水田にも神様はあるが、前期とちがって形式だけになってゐる。
 農業用水と信仰について、まづ田の神様と水の神様の関係を見ると、田の神には二通りある。一つは山からすぐに田の神様になり田を守るもので、これは水に困らぬ地方に多く、いま一つは田の神様(男)と水の神様(女)と結婚したもので、これは水に困るところに多く、山陰地方の大田植の儀式唄にもそれが出てゐる。周防の犬島ではオウドシといって、田んぼの水口を全部塞ぎ、更にそれを明け、これを七遍くり返す信仰がある。苗代に笹や竹を立てる信仰もあるし、伝説としては、爺さんが早魁でヒゞ割れた我田の畦に立って歎き、誰でもこの田に水をくれゞば三人の娘のうちの一人をやると思はず、ひとり言をもらしたら、神様が現れて嫁の代償に忽ち水田に水が張ったといふのもあり、さらにその求婚者が蛇性の聳であったり、猿であったりして凄くもなり頓狂にもなるが、いづれも稲作の田の水を程よくするために、水の神の心を取結ぶ必要から発したものであらう。

人柱の伝説

 水の神様の信仰の根元は、祖先の女が水神様と縁結びしてゐるといふ信仰で、ここから数多くの伝説、説話、怪談、笑話が出たものであるが、人柱の信仰はいはゞ第二期の信仰で、その堤防を安全にするために堤の神様にいけにへの女性を嫁入らせるといふのである。大きな堤防等には必ず人柱の伝説があり、一人死んだら、あとが助かるといふのであるが、人柱は多く婦人であり、古くからある。最もすなほな形は、子供を抱いた女といふ幻の信仰である。母と子の信仰は古くからあったが、徳川時代に入っての人柱の信仰はその一の適用といへよう。
 男の人柱の伝説は豊前の山国川、兵庫の月嶋に残ってをり、最も古いのは日本書紀の中に、河内のマンザト堤の人柱では二人の男が立ち、一人は泣き泣き川に入り、一人は頑張ってたうとうはひらなかったとある。
 雨乞の信仰でわかる通り、水の神様の恩恵は、足りないものをくれるのが多く、ありあまるものを返すといふのは少い。したがって洪水の禍を避ける神様は少い。全体として農業用水の信仰の源は、水の欠乏に対する恐怖と水の恩恵に対する感謝から始まったものであるから、古いものではないといへる。
 さらにだいじなことは水に関する信仰、伝説の出所は池、川の管理者、土地、用水の支配者であるところの旧家、地主の本家であることだ。もともとこの家のおかげで水の便宜をうけてゐるといふ尊敬と隷属観念を捧げられてゐる家柄であることは、水による支配と関聯して意義深い事実である。

水利調整と慣行

元来農業用水は掘井掛り、清水掛り、池掛り、河掛り等の方法で使用してゐるが、其の調整については、支配者も百姓も最も苦心したところであり厳格な規律があった。いまの水
利調整が水利慣行にまで手を触れなかったことの原因の一つは水の分配の問題がやくこしいからであった。慣行の問題を考慮せずに分配をやらうとしたら必ず難問題にひつかゝる。
 同じ水で潅概してゐる隣同志の田でも、旱魃の際の水の有無で、稲の色が違って了ふほど具体的な問題であるからである。田に対する水はいはゞ一つの不動産であるから、田に十なら十の水利権を持ってゐると、田を売る場合に水利権も同時に譲渡するとか又は其の中の三とか四をつけてやると云ふ概念が昔はよく発達してゐたし、又分家を出して田を二分する時など、水利権についての証文が残ってゐるものが多い。
 奈良県の西部の傾斜地で田を売る場合に、地面のことだけ云って水のことはだまってゐたために、買ったあとで水に大困りして田が荒廃して了った実例もあった。
 最近秋田県の平鹿郡の水利慣行の話を聞いたが、特有の言葉や規則が沢山あるのに驚いた。水の分布に対する農民の心情は実に真剣なものであり、長い間の使用権が慣行となってゐるのである。
 旱のときの水の分配には、番水と云って早の時に順番に水を引く慣行は全国的と云ってもいゞほど広範囲に行はれてゐるが、信濃小県地方のトホシミヅ、周防大島等のオホオトシ、飾磨のギリナガシ等の特殊の方法をもって用水を分配するところもあり、いよいよ用水が不足してくると河内、但馬、信濃等に見られるセンコウ番で分水し、苦痛の場合を図ってゐる例もある。
 とにかく農民は喧嘩もする代りに妥協心にも富んでゐるから今日までやって来たのであるが、複雑な水利慣習に対しては、やはり今後ゆきとゞいた研究が必要である。

ゆきとゞいた慣行調査を

水利調整に際しては慣習を決して無視してはならないし、農林省の水利慣行調査もたゞ慣行の事例を集めるだけでなく、多くの慣行調査を貫く「傾向」を明かにして、潅慨の問題を中心にした平易なしかもしつかりした印刷物等で周知せしめることが必要である。私は明治四十五年に揖斐川の流域の木材搬出方法を調査に行ったことがあったが、川の四、五丁に亘って水がなく、まるで水運と濯概と競争してゐて、河水は耕耘の方へどんどんとられてゐる状況を見て、論文を書いたことがあるが、近くの多摩川にしても今では水運は全く見られない。河水運を停止したのは勿論汽車の発達であるが、昔は少くとも水運と農業用水の調和はあったのではないかと思ふ。
 とにかく農民にとって水のないのはそれこそいのちがけだから、やはり之れが対策を政策として行ふ場合は十二分の準備が必要だ。私は明治三十何年だったか、農務局の命で水利組合を見て廻ったことがあるが、水利組合が出来てから、そとへ現れる水喧嘩はたしかに減ったやうだ。水の問題には私は手は早くつけたのだが、その後なまけたといふよりは、ついおつくうでおくれてゐる。
 今度の農業水利臨時調整令でも、調整計画を立てるに代表者があるのだから、やはり慣行調査が重要である。水の私的使用から公的使用といふ傾向に進んでゐる現在であるならば、高い地租の言訳にも水利権を国家で保証することも考へてよからう。

水の加減は日本が一番

 水に対する農業技術については日本が世界一だと思ふ。冷える田にはそれに適する稲を植ゑ、水の強いどころにはむしろを掛けてやる。かうした工夫は支那や蘭印にも見られないと思ふ。稲の品種のせゐか、或いは農民の農業技術の進歩の故か、稲作に要する水の量は裏作の問題は別にしてそれだけについて見れば以前より減ってゐるのではないだらうか?稲の品種についても、私は種類を一色にせず品種を多くした方がいゞと思ふ。また米の質と水の関係も重要な問題だと思ふ。
 根本論としては米作制限をすることは歴史に反しないと思ふんだが、日本の稲作農業では濯概にあまりに気をとられすぎるんで、国土その他の条件と睨み合せて米も再検討しなければならないんぢやないだらうか。尤もアメリカのテキサス州では、田の草とりの労力を節約するために水を落して田の草を枯死させて了ひ、そこで更に水を入れるさうだ。すると水の節約による方が米作制限よりもゆくべき道かも知れない。
 なにしろ排水の方は問題が少いが、潅概の方は持ってゐるものを奪ふのだから大変だし、それに他水利との交渉もからまって来るのでよけい大変だが、まだまだ行詰りから見ればだいぶ間がある。私は将来に対して決して絶望せず希望を持つてゐる。(了)

『帝国農会報』 第三〇巻第一〇号、随想、昭和五年一〇月一日、帝国農会
柳田國男全集 第三〇巻 pp.320-326



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